元税務担当が教える こんなにお金が貰えるの?確定申告で臨時ボーナスをゲットする方法
毎年2月中旬から3月15日にかけて確定申告が行われています。
今年2020年の申告期限は3月16日まで。
会社員や公務員等の給与収入の方であれば通常は確定申告をする必要はありません。それは会社がご自身に代わって税務申告をしてくれているからです。年末調整という言葉を耳にしたことがあると思いますが、それが確定申告の変わりです。
具体的に確定申告で臨時ボーナス的な金額を手にするにはどうすればいいのか?元公務員として税務担当として従事した経験をもとに具体的な方法を解説いたします。
目 次
1. 確定申告書でお金を貰う方法
会社員や公務員の方のように給与収入の場合は、会社がご自身に代わって所得税を納めてくれていますので基本的には確定申告をする必要はありません。
しかし、扶養控除が抜かっていたり、医療費控除が抜かっている場合は確定申告をすると所得税と住民税を合わせて結構な金額が還付されます。
特に扶養控除の場合は、控除額が大きいため、扶養人数次第では、かなりの金額が還付されることになります。
確定申告は5年まで遡って申告することができるので、仮に2人の扶養控除について5年分の申告をするとなると住民税も合わせると50万~60万程度の還付を受けることができるのです!
確定申告の方法やテクニックについては下記の記事にもまとめています。
1.1 扶養控除で臨時ボーナスを貰う方法
結論から言います。
何かしらの理由で扶養控除が抜かっている方は、今すぐにでも確定申告をして下さい。
申告は5年間遡ってすることができるので、5年間分を一気に申告して所得税と住民税の還付を貰ってください!
過去の確定申告も国税庁の以下のページの「過去の年分の申告書等の作成」から作成して下さい。確定申告で入力する箇所は、会社からもらっている源泉徴収票に記載されている年収や保険等の控除と今回追加で申告する扶養控除欄のみでOKです。
通常会社員であれば会社が年末調整をしてくれますので確定申告をする必要がないことはご説明しましたが、実際は扶養控除をしていない方がかなり多くいらっしゃいます。
私が某市役所にて確定申告の担当をしている時も扶養控除が抜かっている方はものすごく多くいらっしゃいました。かなりもったいない話です。
一度過去5年分をご自身でご確認されることを強くおすすめします。
扶養控除の場合は、遡って申告しても税務署や市区町村に怪しまれることはありませんので正々堂々と申告して下さい。(郵送でOKです)
過去分の確定申告書が税務署に提出されると、その後申告データは自動的に市区町村へ流れていきますので自治体へ特別何かをする必要はありません。過去の分の住民税が再計算されて、扶養控除額のざっくり10%が還付されて戻ってきます。
1.2 扶養控除がされていない理由と控除額
扶養控除を適用していない理由は、
①扶養をとらなくても対して税額に影響がないと考えている
②単純に忘れているだけ
③税金の扶養と社会保険の扶養とがごっちゃになっている
①は本当に大きな勘違いです。かなり損していますし、人数次第では年間何十万もの損害になります。
②の場合は、5年間遡って申告できるので今からでも申告して下さい
③の勘違いは本当に多いケースです。社会保険の控除を適用しているからといって税法上の扶養控除が自動で適用されることはありません。給与担当が気をまわしてやってくれている場合は別ですが。
扶養控除は16歳以上であれば1人当たり38万円の所得控除を受けることができます。
控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次の表のとおりです。
上記は、国税庁HPより引用しております。詳細は下記国税庁サイトをご覧ください。
※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます。
※5 同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。 2. とめ
2. まとめ
会社員や公務員の方のように給与収入の場合は、会社がご自身に代わって所得税を納めてくれていますので基本的には確定申告をする必要はありません。
しかし、扶養控除が抜かっている場合は確定申告をすると所得税と住民税を合わせて結構な金額が還付されます。
特に扶養控除の場合は、控除額が大きいため、扶養人数次第では、かなりの金額が還付されることになります。
確定申告は5年まで遡って申告することができるので、仮に2人の扶養控除について5年分の申告をするとなると住民税も合わせると50万~60万程度の還付を受けることができるのです!
扶養控除の追加の確定申告は1年分を数分でできるレベルなので、誰でも複数年文をまとめて簡単にできます。源泉徴収票どおりに入力して扶養情報を追加で入力して、印刷した申告書の裏に源泉徴収票とマイナンバー関連書類を添付して郵送提出して還付金を受け取って下さい。住民税還付は、税務署への申告データが自治体へ流れていって還付処理がされるので自発的に何かをする必要はありません。役所で住民税の還付金を受け取るだけです。