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元税務担当が解説!あなたの税金はこうやって決められている

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税金は収入に課税するもの、資産に課税するもの、保険に課税するものといったようにいくつかの種類があります。

ここでは収入に課税する税金(所得税・住民税)に焦点をあてて、元役所税務担当が税金の金額がどのように決められているかをご説明いたします。

 

目 次

 

1.税金の決まり方(所得税・住民税)

税金は払うのが当たり前。国民の3大義務の一つだから。

税金は払うことはわかっているけど、実際に誰がどのように計算して決めているのか?

あまり深くは考えたことがないという方は多いと思います。元税務担当の経験をもとにわかりやすく説明させて頂きます。

 

1.1税金は誰が決めているのか

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税金には大きく分けて2つあります。国税地方税

国税は税務署が決めます。

地方税都道府県や自治体が決めます。

 

身近な税金でいうと、税金ごとに次の機関が決mています

 国が決めている税金:所得税や消費税、相続税法人税などは国

 都道府県や市区町村が決めている税金:住民税、たばこ税、軽自動車税など

 

1.2所得税と住民税はどうやって決めているのか

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所得税】 

会社員やアルバイト、パートなどの雇用されている方は、雇用主が従業員ごとに所得を計算して、毎月税務署に報告して所得税を払っています。

最終的に毎月の所得を年間で計算して所得税の再調整を行います。

一度は耳にしたことがあるでしょう。【年末調整】ってやつです。

 

個人事業主の方であれば、ご自身で確定申告をして所得税を自ら支払いますから、自分自身で所得税を計算して決めていることになります。

 

【住民税】

 会社員やアルバイトなど、雇用されている方は、雇用主が従業員ごとに「この人は年間これだけの収入がありました」という報告(源泉徴収票)を市区町村へします。

情報を受け取った市区町村は、所得額に応じてシステムで住民税額を計算しています。

 

個人事業主の方の場合は、確定申告を税務署にした後に、その結果が各市区町村に情報提供されます。受け取った確定申告情報をもとに住民税を計算しています。

 

1.3申告していない場合の税金はどうなるのか

会社員やアルバイトなど、どこかに雇われていれば雇用主がご自身に代わって収入情報を役所や税務署へ報告しますが、個人事業主はご自身で申告する必要があるため、未申告の場合だと税金がかかりません。

役所も所得の情報がないと税金を掛けたくてもかけれないのです。

2.税金はいつ払えばいいのか

所得税の場合は、

 会社員、アルバイト、パートの方:毎月給与から天引きされます

 個人事業主の方:確定申告期限の3月15日までに支払う

 

住民税の場合は、

 会社員、アルバイト、パートの方:毎月給与から天引きされます

 個人事業主の方:毎月月末までにご自身で納付(一括納付も可能です)

(※毎年、5月~7月ごろに市区町村から住民税納付書が送付されてきます)

3.税金(所得税・住民税)はどこで払えばいいのか

 所得税は銀行、郵便局、最寄りの税務署(コンビニでも納付可能な場合あり)

住民税は、銀行、郵便局、お住いの市区町村役所(コンビニでも納付可能な場合あり)

 

4.税金がかからないように働く

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単身で扶養親族がいない場合だと 

所得税は年間の収入を103万円以下にすれば掛かりません。

 

住民税は、所得割と均等割があります。

完全に非課税にする場合は、

控除対象配偶者や扶養親族がいない場合だと所得を35万円以下にして下さい。

(給与収入で考えると90万/年程度となります)

 

更に非課税となる条件ごとに詳しく記載すると、

1.その年の1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている場合
2.障がい者、未成年者、寡婦(夫)で、前年中の合計所得金額が125万円以下の場合(給与収入では204万4,000円未満の場合)
3.前の年の総所得金額等が次の項目の金額以下の場合
・控除対象配偶者や扶養親族がある場合
 35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+21万円
・控除対象配偶者や扶養親族がいない場合
 35万円

5.まとめ

 

金には大きく分けて2つあります。国税地方税

国税は税務署が決めます。

地方税都道府県や自治体が決めます。

 

所得税は国が決めて、住民税は都道府県・市区町村が決めています。

会社員やパートなどの従業員の場合は雇用主が所得税を計算して税務署に納め、住民税も毎月給与から天引きして役所へ納付してくれています。

 

個人事業主の場合は、確定申告をする必要があるので、申告後にご自身で所得税と住民税を納付する必要があります。