元税務担当が教える税務調査の対象になる5つの理由
自営業の方や中小企業が一番おびえるのが税務署の税務調査です。地方公共団体の税務課よりも何十倍も恐ろしい税務署の税務調査は確かに恐ろしいものです。
某市役所にて得た税務の経験をもとに、税務調査に焦点をあててどういったケースが税務調査の対象になるのかご説明いたします。事前に知っておいたほうが良い情報も合わせて記載いたしますのでご参考にして下さい。
目 次
1.税務調査の対象になるケース
誤りなく国税が納められているかどうかをチェックするのが税務調査です。
全ての納税者を調査するのは物理的に無理なので、ある一定の条件を満たした対象についてのみ調査を行うのが税務調査の実際。
どういった事業者が対象になっているかを説明いたします。
1.1急激に売り上げが上昇している事業者
過去3ヶ年の売り上げと比較して直近の額が異常に上昇している場合は要注意です。通常時の売り上げが1千万なのが5千万になっていたりした場合など。
毎年徐々に売り上げが上がっているのであれば問題ありませんが、急激に上昇していると「なんかよからぬ商売をしているんじゃないか」と税務署に疑われます。
1.2売り上げに対して利益が比例していない
売り上げは上昇しているのに利益は思ったよりも上がっていない事業者は要注意です。
「利益を圧縮するために虚偽の経費を積み上げているんじゃないか」と疑われます。
申告税額を少なくするためによくやる手口が従業員の給与の水増しや役員報酬の架空計上など。
1.3事業規模に比例して売り上げが上がっていない
事業所の支店を増やしているのに売り上げが全く上昇していない事業者は怪しまれます。普通に考えれば規模を拡大すれば売り上げは上がるはずです。
これは怪し荒れて当然です。利益は上がらずとも売り上げは比例するはずですから。
1.4未申告の時期がある事業者
確定申告をする年もあればしない年もあるといったようにいいかげんな事業者は要注意です。税務署では申告状況を把握していますので、経理がずさんだと思われて税務調査の対象になる場合があります。
1.5売り上げが1憶円を超えた事業者
売り上げ額1憶円というのは私が勤務していた役所エリアの例です。
売り上げが5億円以上を対象にしている税務署もありますので絶対ではないです。あくまでも参考値として考えておいて下さい。
2.税務調査の対象にならない場合
毎年遅延なく確定申告をしていて売り上げもさほど多くなく、専属の税理士がついている良心的な事業者は調査の対象にはなりにくいと聞いています。
また、全ての事業者を調査できるほど税務署も暇ではないので、運がよければ一生調査されない事業者も存在します。
3.まとめ
事業者にとって怖いのが税務署の税務調査です。じっかりと事前に準備をしていれば何も恐れることはありませんが、できたら調査を逃れたいものです。
税務調査の対象となる事業者は、次の5つのどれかに当てはまる場合です。
①急激に売り上げが上昇している
②売り上げに対して利益が上昇していない
③事業規模に比例して売り上げが上昇していない
④未申告の時期があったりずさんな経理をしている
⑤売り上げが1憶円を超えている
税務調査の対象になってから対策をしても手遅れになりますので、いつ調査されても大丈夫なように税理士に経理チェックを任せるのが無難です。
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