元税務担当が教える やらないと損!医療費控除で今すぐ減税する方法
病院で支払った医療費や薬局で薬を購入した場合の代金をまとめて確定申告すると税金の還付を受けることができます。
1年間の領収書をまとめて翌年の確定申告時期までおいておく必要があるのでめんどくさがりやの方には困難かもしれませんが、とても効果的な節税対策の一つですので申告することをおすすめします。
元公務員として某市役所で税務担当をしていた経験をもとに効果的な医療費控除の方法についてご説明いたします。
目 次
1.医療費控除とは
1月1日~12月31日までに支払った医療費を翌年に確定申告することで、
所得控除を受ける仕組みが【医療費控除】です。
病院での診察代や薬局での薬代が対象でしたが、近年ドラッグストアでの薬購入代も医療費控除の適用を受けることができるようになりました。
病院に行くのがめんどくさいと考えてドラッグストアですませてしまう方はかなり多いと思います(私自身もドラッグストアで済ませています)
1.1医療費控除を受ける条件
(1) ご自身かご自身と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります)
1.2医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(医療費の合計額ー(1)の金額)ー(2)の金額
- (1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
- (2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
(国税庁HPより)
上の計算式だとややこしいのでもっと簡単に言うと、所得が200万以上の方は
年間の医療費が10万円を超えた分が所得から控除されます
1.3医療費控除を受ける手続き
医療費控除に関する事項(受診した病院名、処方を受けた薬局名、支払額)を確定申告書に記載して、医療費の領収書を添えて申告して下さい。
確定申告は国税庁の【確定申告書作成コーナー】で入力して作成するか、最寄りの税務署や役所で作成可能です。
確定申告についてはこちら↓の記事で詳しく説明していますのでご参照下さい。
サラリーマンの方であれば会社で既に年末調整を受けていますので、医療費控除の申告を行えば、所得税の還付を受けることができます。
2.控除の注意点
上記でも説明しましたが、対象となる医療費はご自身だけではなく、妻や父・母の医療費も対象になります。
注意する点は、そういった家族の医療費をあなたご自身が支払っているかどうかです。これを【生計を一にする】という表現で国税は説明しています。
ご自身だけだと年間で10万円の医療費ともなるとなかなか積み上げることは困難です。大きな病気をしてかなりの回数通院している方は別ですが。
一人で年間10万円は無理でも家族全員なら超える事は十分にあり得ます。
病院を受診したら領収書は一旦すべて何かの箱にまとめて確定申告時期まで置いておくようにしましょう。
もう1つの注意すべき点は、医療費控除は税額控除ではないので、直接的に税金から引かれるわけではないところです。
3.控除の申告期限
通常の確定申告の期限は2月16日から3月15日までですが、
医療費控除は還付対象ですので
申告期限は5年間です。
うっかりして忘れていても5年間有効なので、未申告だと思い出したら税務署へ確定申告書を提出すれば所得税の還付を受けることができます。
4.まとめ
ご自身若しくは、ご自身が負担した家族の医療費のうち1月1日から12月31日までに支払った医療費が10万円を超えた場合、医療費控除の適用を受けることができます。
(※年間所得が200万円未満の場合は所得の5%を超えた分が適用されます)
医療費控除の適用を受けるためには、確定申告書を作成して医療費の領収書を添えて最寄りの税務署へ提出する必要があります。医療費控除の申告期限は5年間です。
医療費控除は税額控除ではないため、医療費の分だけ直接税額が安くなるわけではないのでご注意下さい。