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元国保税担当が教える 国民健康保険税を安くする方法

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 個人事業主や非正規職員、主婦の方の多くが加入している国民健康保険にも税金が課税されています。加入者から徴収した税金をもとに医療費をまかなっている支えあいの健康保険制度です。

国保税と略して呼ばれるこの税金の計算は所得をもとになされます。

 

所得が低ければ税額は低く、高ければ税額が上がっていく国保税の仕組みですが、知っておかないと損をすることもありますので、元国保税担当の私が損をしない知識を身につけて頂くためにわかりやすくご説明いたします。

 

目 次

 

1.国保税を安くする方法

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国民健康保険に係る税金を国保税と呼びます。

国保税の計算は所得で決まります。

年収がが低ければ安くなり、年収が高ければ高くなります。

 

国保税を支払っている方は払い過ぎないようにするために、

収入申告(住民税申告or確定申告)を必ずして下さい

収入が全くなくても収入額ゼロの申告を必ずして下さい

収入申告をしないと税の軽減を受けれませんので損になります。

  

国保税の税額は所得によって、2割引き~7割引きの適用を受けることができます。

税の軽減については後ほど詳しくご説明いたします。

  

1.1国保税の軽減制度

国保税には所得に応じた税額の軽減制度があります。

あなたは収入が低いので税金を安くします】といった制度です。

軽減には、年間所得に応じて7割・5割・2割の3段階あります。

 

収入申告をしないと損をすると記載したのは、未申告の場合だとこの軽減を受けることができないからです。

未申告の方は所得がわからないため、何割軽減になるかを計算でいないからです。

 

軽減を受けるための計算の基礎となる所得は世帯の所得となります。

7割の軽減を受けるためには33万円の所得が条件ですが、5割と2割軽減は世帯人数によって所得条件が異なりますので割愛させて頂きます。

 

1.2所得の申告の方法

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国保税の減免を受けるためには所得の申告が必要です。

どこかに雇われている方は源泉徴収票が会社から役所に送付されるので申告の必要はありません。

個人事業主や主婦の方は源泉徴収がありませんので、ご自身で申告して頂く必要があります。そもそも確定申告をされる方はそれで問題ありませんが、確定申告をしていない方は、別の方法をとる必要があります。

 

私が勤務していた市役所では、確定申告の代わりに【住民税・国保税申告】という申告制度がありました。確定申告をしていない方を対象にした、住民税と国保税を課税するための申告という意味合いでなされていました。(確定申告よりもかなり簡素化された申告様式を使います)

 

どこの役所もそういった形で申告を受け付けてくれるかはわかりませんので、確定申告をしていない方は、居住区の役所へご相談することをおすすめします。

  

1.3所得の申告を忘れた場合

 所得の申告を忘れた場合は、当然税額軽減がかからずに課税されることとなります。

前年は申告していたが、今年は申告を忘れていた場合、自宅に届いた国保の税額通知をみて驚く方もいらっしゃいます。

私が市役所で国保税を担当していた時もそういった苦情?の電話がかなり多かった。

 

申告を忘れた場合でも問題ありません。

未申告に気づいたらすぐに役所へいって住民税・国保税用の申告をすればいいのです。

申告を終えると国保税額の金額が再計算されて税額更生がかかります。

所得が低ければ軽減がかかりますので、税額が低くなった変更後の納付書がご自宅に郵送されてきます。

 

2.国保税を滞納した場合

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国保税を滞納した場合は、国民健康保険証の更新ができなくなります。

保険証が使えないため、病院を受診したら10割負担の高額な医療費を支払わなくてはいけなくなります。

 

分割納付をするなどの誠意を見せれば短期証と呼ばれる1ヶ月の有効期間の保険証を交付して貰えます。1ヶ月に1回役所を訪問して分割納付をするたびに保険証を更新するといっためんどくさい事態になりますが、滞納している場合は仕方ないです。

 

3.まとめ

 国民健康保険税国保税の税額は世帯全体の所得で計算されます。

国保税には税額の軽減制度があります。軽減は、所得に応じて7割・5割・2割軽減の3種類がありますが、軽減の適用を受けるためには、収入申告が必要です。

収入申告をしていない場合は、軽減が適用されずに高い税額が課税されるので損することとなります。

 

収入申告はいつでも役所で受け付けてくれるので、忘れていた場合は役所に相談して速やかに申告をして下さい

国保税を滞納した場合は、保険証の更新ができずに医療費を10割負担することになります。