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公務員はうつ病になっても給与が安定

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現代病と呼ばれるうつ病になる方は年々増加傾向にあり、公務員も例外ではありません。むしろ民間企業よりも患者数は多いと言われています。

某市役所にて公務員として勤務していた私もうつ病を経験したことがあります。

うつ病を時間をかけてゆっくりと治していく、もしくは付き合っていかなければならない心の病気ですが、うつ病になっても公務員は辞める必要がありません。

ここでは公務員が仮にうつ病になった場合の対処方法についてご説明いたします。

 

目 次

 

1.うつ病になった場合はどうしたらいいのか?

うつ病を発症する方は公務員に限らず、民間でも年々増加傾向にあります。

私自身も公務員時代にうつ病を患った経験がありますし、周りの同僚もうつ病で休む職員も多くいました。

 

もしうつ病を発症したら、迷わず休暇を取りましょう。

有給休暇ではなく、病休を取得しましょう。

公務員の場合は、年間40日の有給休暇の他に病休も取得可能です。

有給休暇の場合は年間日数に限界がありますが、病休の場合はありません。

病休をとったからといってクビになることはありません。

公務員はクビになることはありませんのでご安心下さい。

もちろん自ら辞める必要もありません。

体調不良を理由にクビにしたりできる法律はないです。

 

1.1 病休をとるための診断書の取得

仕事がしたくない、仕事はやりたいけど身体が動かない、出勤することができないといったうつ病の症状と思われるになったんじゃないかと不安に思っている方は、まずは病院に行きましょう。病院も普通の内科とかではなく、心療内科若しくは精神科を受診するようにして下さい。

 

病院での診察の結果、うつ病と診断された場合は、必ず診断書をとるようにして下さい。医師にその場で診断書を職場に提出したいので書いて下さいと頼めば拒まれることはまずありません。診断書の料金は、病院にもよりますが2千円から3千円程度です。

診断書に記載する病休期間は、医師との相談になりますが、だいたい1ヶ月から2ヶ月が普通です。

 

1.2 職場との話し合い

診断書が取得できたら、次は職場への提出です。

職場での提出先は総務担当課か人事・給与担当課となります。

診断書をもとに、人事担当課長等幹部との話合いが必要となります。

職場によっては、不正を行わせないため(仮病による虚偽の診断書作成)に複数の病院の診断書を求められる場合もあります。

具体的な内容は、休職期間です。診断書と照らし合わせて、期間を決定することとなります。

通常は診断書に記載されている療養期間と同等の病休期間が設定されます。

 

人事担当課との協議と同様にご自身が所属している課の長との協議もしておいて下さい。ご自身が休職中の業務の分担の話も必要ですから。

 

1.3 病休の開始

職場との協議が終わったら翌日から病休の取得が可能となります。

ご自宅で仕事のことは忘れてゆっくりと身体と心を休めて下さい。

病休期間中はずっと自宅待機をするのではなく、定期的に病院への通院も必要です。

処方される薬を飲んで回復を待ちましょう。

 

2.病休中の給与はどうなるのか?

公務員の場合、病休であれば最大2ヶ月間は、給与が満額支給されます。

2ヶ月を超えると何割かの給与カットが発生しますのでご注意下さい。

 

満額の給与をもらい続ける方法としては、2ヶ月休んでまた何日間か出勤してから再度2ヶ月間の病休をとるといった行為を繰り返す手段があります。

私が公務員時代にうつ病になった時にはそうやって1年間病休を取得しました。

もちろん給与は満額支給されました。

 

3.病休を取得した場合のデメリット

身体を患って病休を取得することはいたしかたないことだと思いますが、給与は支給されるとはいってもデメリットもいくつかはあります。デメリットは以下の2点。

 

昇給が遅くなることと、復帰後に職場にいずらくなること。

通常公務員は毎年昇給します。月額給与ですと年間7千円~1万円ぐらい昇給します。

 

昇給が遅くなるのはどうすることもできませんが、復帰後の職場での理解については、ご自身の努力次第でなんとかなるものです。

病休中に仕事で迷惑をかけた分、復帰後は同僚の仕事を手伝ったりして協力してあげましょう。

 

4.まとめ

うつ病の症状が出た場合は、心療内科か精神科を受診して診断書を書いてもらいましょう。診断書は職場に提出して、病休を取得するようにして下さい。

病休を取得することでクビになることはありません。

 

公務員の場合は、最大2ヶ月間の病休を取得することができます。

2ヶ月間は給与が満額支給されますので安心です。

2ヶ月を過ぎるようであれば、一旦職場へ復帰して何日間か勤務後に再度病休を取得することで満額の給与を貰い続けることができます。

 

病休取得のデメリットは、昇給が遅れることと復帰後の職場の雰囲気が悪いことです。

昇給が遅れることはどうすることもできませんが、職場の雰囲気についてはご自身の努力で改善できます。

 

 

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