自動車税が安くなる場合がある!車の税金の仕組みをわかりやすく解説
日常生活で使用する車は大きく分けて【普通自動車】と【軽自動車】。
車には毎年税金がかかります。毎年払ってはいるけど、どこか決めてどんなに計算されているのか?あまり考えたことがない方は多いと思います。
某市役所で自動車税の担当をしていた経験をもとに、自動車税の決め方や自動車税の仕組み、税金を非課税にする方法についてご説明いたします。
目 次
1.自動車税の仕組み
私たちが普段乗っている車は、普通自動車と軽自動車が多い。
車は購入すると毎年、自動車税が課税されます。
普通自動車は都道府県が管轄。軽自動車は市区町村。この章では普通自動車税について説明します。
1.1自動車税はどんな自動車にもかけられる
自動車税は、自動車を持っているとかかる税金です。
車検を通さなくても、ただ駐車場に置いているだけでも、税金はかかります。
自動車税は排気量で税額が決まっています。660cc以下の自動車と二輪車、小型トラクターなど小型特殊自動車については、別に「軽自動車税」が定められています。
1.2公道を走る車の持ち主は納税義務がある
自動車税は「ナンバープレートのある自動車すべてにかかる税金」と言い換えることができます。ナンバープレートを登録した人が所有者であり、自動車税の支払義務者となります。
一度名義登録をすると、その自動車の名義変更や廃車手続きをしないかぎり、毎年ナンバープレートの名義人のもとに、役所から納税通知書が送られてきます。自動車税の納税義務者は、毎年4月1日の時点での所有者となっています。
1.3中古車の場合はどうなるの?
中古車購入時に名義変更が済んでいれば、自分のもとに納税通知書が届きます。名義が確かに変わっているかどうかは名義変更後の車検証で確認できます。
1.4納税方法は都道府県によってさまざま
各都道府県から送られてくる「納税通知書」には、納税額と共に納税期限、納税方法が記載されています。
納税額は全国統一ですが、納税方法は都道府県によって違うので注意が必要です。
納税先はさまざまで
- 地上税事務所・支所・支庁の窓口
- 指定金融機関
- 郵便局
- コンビニエンスストア
などで納付が可能です。また都道府県により
ができる場合も少なくありません。
【ペイジー】とは?
ペイジーは税金や公共料金をパソコン、スマートフォン、携帯電話、ATMから支払うことができるシステムです。実際の窓口に行く必要がないので、支払い時間も自由。並ぶこともありません。ペイジーを利用するための申し込み等は不要なので、指示に従って誰でも振り込みを済ませることができます。
中古車であっても納税方法に違いはありません。それぞれの都道府県から送られてくる納税通知書にある振込先(支払先)に納税します。
1.5納税額は排気量で決まる
納税額の基準となるのは、自動車の排気量です。
軽自動車を除く1000cc未満の乗用車から。
6000ccを超える乗用車まで、500cc単位で納税額が変わります。
- 自家用か営業用か
- 貨客兼用車
- トラック
- スクールバス
など、カテゴリーによって税額が違います。税額は納税通知書に明記されています。
排気量 | 税額 |
---|---|
1リットル以下 | ¥25,000 |
1リットル超~1.5リットル以下 | ¥30,500 |
1.5リットル超~2リットル以下 | ¥36,000 |
2リットル超~2.5リットル以下 | ¥43,500 |
2.5リットル超~3リットル以下 | ¥50,000 |
3リットル超~3.5リットル以下 | ¥57,000 |
3.5リットル超~4リットル以下 | ¥65,500 |
4リットル超~4.5リットル以下 | ¥75,500 |
4.5リットル超~6リットル以下 | ¥87,000 |
6リットル超 | ¥110,000 |
- ※1 乗用営業車、貨客兼用車(最大乗車定員4人以上)、トラック(最大乗車定員3人以下)、スクールバス(通学・通園バス)に関しては以下に詳細。他の都道府県も金額は変わらない
[ 東京都主税局:自動車税:税率(年額) ]
1.6納税通知書が届いて約1ヶ月間に支払いをする
4月1日に自動車税の賦課が確定すると、そこから1年分の税金を支払うことになります。納税通知書が送られてくるのは5月頃。納期は原則5月中ですが、都道府県によって例外があります ※1。
4月1日の所有者が税金を1年分支払うので、4月1日以降に譲渡された所有者は、その年度分の自動車税を支払う法的義務はありません。そこで中古車譲渡の場合、自動車税の残期間に応じて月割で支払うのが一般的です。
ただしこれは法律上の規定ではないので、トラブルの原因になることも。あらかじめ確認と契約書への明記が必要です。
※1 青森県と秋田県においては条例により6月中としている(地方税法第148,149条)
【中古車の場合】
納税通知書が届いた場合は、新車や購入した2年目以降の場合と同様に、納税期間内に納付をおこないます。納税通知が来ないのは、4月以降に購入した場合の初年度だけ、と覚えておきましょう。
1.7納税通知書の紛失に注意
自動車税の納税には必要なものはありません。納税通知書にある納税額を、指定支払い先に納付するだけです。 納税通知書を紛失した場合は、自動車を登録した都道府県税事務所に問い合わせて再発行してもらいます。
納税を済ませると、領収証書と納税証明書が送られてきます。この納税証明書は車検の時必要となります。自動車検査証(車検証)といっしょに保管しておくと安心です。
1.8自動車税を滞納すると差し押さえが発生する
自動車税の納付期限は、多くの都道府県では5月末、ただし納付書に書かれている期日はもう少し長く、多くの場合7月末までコンビニ支払い等が可能になっています。この期限を過ぎると他の税と同様に督促状が届きます。
督促状は自動車税を支払うまで何度も送られてきて、遅れるほど「延滞金」が増えます。それでも支払われない場合、まず預金通帳が差し押さえられ、口座から税金と延滞料が強制的に支払われます。口座の金額が不足している場合、さらに督促状が届き、自宅もしくは自動車の差し押さえがおこなわれます。ここまで来ても支払われない場合、自動車や自宅が競売に付され、その売却代金から自動車税が充てられます。
さらに、5年間自動車税を滞納した自動車は強制的に廃車とされます。もう公道を走ることはできません。また自動車を自分で廃車にしても、未払いの自動車税はなくなりません。自動車税の支払い義務は、廃車の翌月まであるのです。
自動車税を含め、税金を滞納した場合どうなるか?下記の記事にまとめていますのでそちらもご覧下さい。
【中古車の場合】
新車となんら違いはありません。ただし納付通知書が送られてこない場合、名義変更が終わっておらず、前の所有者のもとに納税通知書が送られている可能性があります。5月になっても納税通知書が届かない場合は、都道府県の税務署と中古車を購入した店に確認の連絡を入れるようにします。
2.自動車税と軽自動車税の違い
平成27年から大幅増税になった軽自動車税。軽自動車税は、法律でいう「軽自動車等」つまり660cc以下の自動車及び二輪車、小型トラクターなど小型特殊自動車にかけられる税金です。
「自動車税」と同じように、排気量等によって税額が決まっていますが、都道府県に支払う自動車税と違い、軽自動車税の支払い先は市区町村になります。ナンバープレートにある市区町村が、軽自動車税の手続きの相手となります。
2.1軽自動車税の納税義務のある所有者
軽自動車税の課税対象となるのは、軽自動車と原付、自動二輪など。
細かく説明すると
この他「小型特殊自動車」と呼ばれる小排気量のトラクターや農耕車、フォークリフトも軽自動車とされる。
わかりやすく言うと「市区町村のナンバープレートが付いている動力付の車」ということになります。
逆に言えば、動力の付いた車で税金のかからないものは(パワーアシスト自転車以外)ありません。
【中古車の場合】
軽自動車税に新車、中古車の区別はありません。中古車を購入した場合は、自動車同様に名義変更をして、自分の名義にしておく必要があります。4月以降の購入車は、すでに自動車税が支払われています。
払われた分の自動車税を負担するかどうか、負担額については、店によってそれぞれの規定があります。売買契約書の規定を確認しましょう。
2.2納税先は市区町村
軽自動車等に課税してくるのは、市区町村です。同じ地方税でも自動車税とは納付先が違います。軽自動車税は4月1日が賦課期日(課税手続きがおこなわれる日)となっていて、その日の登録がある所有者のもとに納税通知が送られます。
2.3納税方法は納税通知書で確認
毎年5月中旬頃に郵送される納税通知(納付書)を元に、軽自動車税を支払います。納付書は各金融機関窓口やコンビニ等で振り込みできる用紙になっているので、納付書を持って指定された金額を支払います。
納税額も納税方法も、市区町村によって異なる場合があります。詳しくは納付書に書かれています。
2.4納税額は市区町村によって異なる
納税額の基準となるのは、自動車税同様に自動車の排気量です。ただし種別
それぞれで排気量区分と形式に違いがあるので、税額は複雑になっています。
たとえば「四輪以上の自家用乗用車(いわゆる軽自動車)」は、660ccの場合納税額は10,800円。しかし二輪の小型自動車(いわゆるバイク)で排気量が1200ccあっても、納税額は6,000円(金額は2015年4月1日以降登録車の場合)。排気量と税額が一致しないのが軽自動車税なのです。
車種区分 | 税額 | |
---|---|---|
平成27年3月31日までに 最初の新規検査をした車両 |
平成27年4月1日以後に 最初の新規検査をした車両 |
|
乗用 | ¥7,200 | ¥10,800 |
貨物用 | ¥4,000 | ¥5,000 |
- ※1 四輪以上の乗用軽自動車以外に関しては右記に詳細。[ 総務省:軽自動車税の概要(PDF) ]
2.5納期限は5月末
軽自動車税は「先払い」です。4月1日に所有していた人が、そこから1年分を一括で支払うことになっています。通常4月1日に軽自動車税の賦課が確定して、そこから1年分の税金を支一括で支払います。
納税通知書が送られてくるのは自動車税と同様に5月頃。納期は5月中です。
軽自動車税に分納の制度はないので4日2日以降に新車を購入した場合、初年度は課税されません。
3.税金が安くなる場合
それは、障害者による減免措置です。
車の所有者名義の方が何らかの障害をお持ちの場合、税金が免除されます。
対象の障害については各都道府県や市区町村で定められていますので、詳細は居住地の自治体へお問い合わせ下さい。
4.まとめ
毎年車の所有者に課税される車の税金は、普通車などの自動車税と軽自動車税の2種類に分けられます。自動車税は各都道府県、軽自動車は各市区町村が税金を課税しています。
車の税金は車に乗らなくても所有(保管のみでも)していればかかります。
税金の金額は、排気量によって異なります。
車の税金を滞納した場合は、財産を差し押さえられる場合もあるので納期限までに納めるようにして下さい。納付方法は各都道府県によって異なりますので、詳しくは納税通知書で確認しましょう。
車の税金が安くなる場合は、車の所有者が障害を持ってる場合です。
税金が減免される対象の障害は各都道府県、市区町村で定められているのでご確認下さい。
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4.まとめ