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元税務担当が教える住宅ローン減税

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多くの方はある年齢でマイホームを購入する局面が訪れます。

家を購入する時に利用するのが銀行から購入資金を借りる住宅ローンです。

本記事では、某市役所にて税務担当、登記担当等に従事した経験をもとに、マホームを購入する時の住宅ローンに関する節税対策等について有益な情報を記載いたします。

 

目 的

 

1.マイホームを購入する時の住宅ローンとは?

家の新築や戸建ての購入をする時には多くの方が住宅ローンを利用しています。

住宅ローンとは、居住用の家や土地を購入する時の資金を銀行から期限付きで借り入れる銀行の商品です。

 

 1.1住宅ローンの審査

マイホームの購入が決まれば、資金計画も決まり、自己資金の頭金がいくらで銀行からいくら借り入れをして、何年で返済すればいいかが決まってきます。

銀行からの借入希望額が決定すると、銀行へ住宅ローンの申込をするわけですが、その際に審査されるのが年収です。

ズバリ、返済能力があるかどうかの判断が一番重要となるわけです。

もちろん、職業によっても借り入れ限度額は異なってきます。

 

フリーターよりも会社員。

会社員よりも公務員。

公務員よりも医者が有利。

 

より年収が高くそして安定した収入が見込める職業の方が借り入れに有利です。

そういった面では公務員は有利と言えます。

 

 1.2住宅ローンの貸付利率について

一昔前は住宅ローンの貸付利率も高い時期がありましたが、今は年利1%を切ってる状況です。3,000万円の借入だと30万円の利息で済みます。

銀行によって利率は違うし、借り換えは面倒なので借入先の銀行は慎重に決めることをおすすめします。

現在ではネット銀行の方がより低利率の住宅ローン商品を取り扱っている傾向が強くなってきていますのでご参考までに。

ちなみに私はフラット35という商品で年利1.1%での借り入れをしています。

 

2.公務員はいくらまでローンを組めるのか?

私の場合は、ローン額を夫婦折版で50:50の借入をおこしており、当時年収の5倍の借入となっています。

銀行にローンの申込をする時に担当銀行員にこう言われました

「公務員の方ならいくらでも貸すことができますよ(笑)」

(そんなこと言われても借金なのに借りるわけないだろ!と内心思った)

 

ですがあの感じだとおそらく年収の8倍から10倍ぐらいまではいけそうな感じでした。

申込をした時に感じたのは、やはり夫婦一人が公務員よりも夫婦揃って公務員だと鬼に金棒だということです。

 

3.住宅ローン減税でかしこく節税

 3.1住宅ローンの控除額

住宅ローンを利用する場合は、その借り入れ残額の1%を限度として毎年住宅ローン減税の適用を受けることができます。

住宅ローン減税の適用を開始する場合は、初年度に最寄りの税務署に申請書の提出が必要となりますのでご注意下さい。

 

減税は10年間適用され年間最大40万円までの税額控除を受けることができます。

共働きの場合は夫婦それぞれが控除の適用を受けることができます。

 

住宅ローン減税の控除は所得控除ではなく、税額控除なので節税効果はかなり高いと言えます。

税額控除とは、納めるべき税金から直接控除されることを言います。

簡単に言うと税金が安くなるって事です

 

3.2給与から控除を受ける

会社員や公務員の方が給与から住宅ローン控除を受けるには、年末調整時に次の書類の提出が必要です。

 

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

→最寄りの税務署から毎年郵送されてきますので、住宅や土地の購入額、持ち分や延べ床面積等の必要事項を記入して下さい。

 

②年末の借入残高証明書

 →毎年借入先の銀行からハガキで郵送されてきます。

 

①と②の書類を添えて給与担当に提出して下さいね。

 

4.まとめ

家や住宅用の土地を購入する時に利用するのが住宅ローンですが、ローンを組むと一定の税額控除が適用されます。

借り入れ残高の1%、40万円までの税額控除が適用され、ご夫婦それぞれで控除を受けることができます。控除を受けるためには、税務署から郵送されてくる給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書と銀行から郵送されてくる年末借り入れ残高証明書を添えて会社の給与担当に提出して下さい。

税額控除期間は、通常10年間ですが、消費税率が10%に上がった2019年は13年間に延長されています。

 

 

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