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元税務担当が教える 確定申告のマル秘テクニック

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毎年個人の方や事業主の方の多くが利用する確定申告。

とっつきにくいイメージで難しそうですが、実は簡単な確定申告。

元公務員として某市役所の税務担当に従事していた経験と知識をもとに確定申告のご説明と実務担当者ならではのお話をさせて頂きます。

 

目 次

 

1.確定申告って何のためにするのか?

確定申告は、その年に納めるべき所得税等を確定して納付若しくは還付して貰うこと。

 

基本的には、サラリーマンの方は確定申告をする必要がありません。

会社が代わりにやってくれています。どういうことかというと↓

 

会社員や公務員の場合、毎月お給料が支払われていますが、給与明細を見ると、同時に天引きされている項目もあるはずです。

所得税が毎月いくらか天引きされているはずです。

 

給与の所得税は事業所が本人に代わって毎月天引きして税務署に納めているのです。

 

この所得税、毎月の給与額と毎年従業員から提出される扶養控除申告書に基づいて計算されています。

しかし、一度提出された扶養控除の内容に変更があった場合や、生命保険控除、住宅ローン控除等により、年間の控除額が通常変更になるはずです。

控除されるものがあれば、所得税の天引き額が多すぎた結果となり、天引きし過ぎた所得税を従業員に返す作業が必要になってきます。

これが、年末調整ってやつです。

 

年末調整=確定申告をしているということです。

ですからあらためてご自身で確定申告をする必要がないんです。

 

しかし、例外があります。

サラリーマンでも確定申告をした方がいい場合があります(お金が戻ってくる場合)

次の①~③のどれかにあてはまる方は確定申告してお金を戻してもらいましょう!

 ①病院へ頻繁に通っている

 ②ふるさと納税をしている(確定申告不要制度=ワンストップ利用は対象外)

 ③年末調整後に年末調整漏れの控除が発覚した(扶養、保険記入漏れ等)

 

ここまで会社員の方を対象にした説明をしてきましたが、

個人事業主等の方は確定申告が絶対的に必須です。会社員みたに代わりに誰かが計算してくれるわけではありません。

確定申告をして税金(所得税・消費税)を確定しなければいけませんのでご注意を!

 

2.元公務員税務担当が教える確定申告の方法

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2.1 確定申告はどこで作成できるのか?

下記の3つの方法で確定申告書を作ることができます。

①インターネット

【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ

②お住いの自治体の役所

③最寄りの税務署

 

ネットで作成される方は、パソコン、スマホがあれば時間帯、場所を問わず誰でも簡単に申告書を作れます。 

【確定申告書A(会社員)の手順】

①【国税庁確定申告書作成コーナー】にアクセス

② 確定申告書Aを選択

③氏名、住所、生年月日等入力

④給与収入、年金収入、雑収入を入力

⑤扶養控除、生命保険、地震保険、年金、住宅ローン、ふるさと納税等入力

⑥ご自身と扶養親族のマイナンバー、連絡先を入力

⑦還付金の場合は振込口座入力、追加納付の場合は銀行等で納付

⑧プリンターで印刷若しくはe-TAXでデータ送信 

 

【確定申告書B(事業主等)の手順】

①【国税庁確定申告書作成コーナー】にアクセス

② 確定申告書Bを選択

③氏名、屋号、住所、生年月日等入力

④給与収入、事業収入、年金収入、雑収入を入力

⑤扶養控除、生命保険、地震保険、年金、住宅ローン、ふるさと納税等入力

⑥決算書入力(事業経費、青色申告特別控除額、償却資産)

⑦ご自身と扶養親族のマイナンバー、連絡先を入力

⑧還付金の場合は振込口座入力、追加納付の場合は銀行等で納付

⑨プリンターで印刷若しくはe-TAXでデータ送信 

 

会社員の方は、手元に保険関係控除書類、源泉徴収票をご用意できていれば

30分~1時間程度で作成が完了します。

個人事業主の方は、経費の積み上げが重要ですので、事業に要した経費を算出できうよう、レシートや領収書のご準備をお願いします。 

 

次に役所や税務署で作成するパターン

役所や税務署は毎年確定申告書の作成コーナーを施設内に準備しています。

3月に入るとすごく込み合ってきますので、できたら2月下旬から3月上旬までにはすませておいたほうが無難です。

 

役所や税務署で申告を済ませたい方は、事前に準備をお願いします。

源泉徴収票、医療費の明細、売り上げ台帳、事業経費の積み上げ表等。

 

基本的には必要書類をご用意頂き、税務担当と一緒に申告書を作り上げていくイメージです。

 

ところが、何も用意せずに役所を訪れる方がかなりいらっしゃいますが、税務担当でもどうすることもできません。また、経費や医療費を全くまとめておらず、たくさんのレシートを紙袋に入れて持ってきて「お願いします」と全投げされる方がいます。

絶対にそういったことはやめて下さい。

 

2.2いつ確定申告を提出すればいいのか

毎年2月中旬から3月15日(土日の場合は翌月曜まで)

 

還付=所得税が戻ってくる方はこの期限を過ぎても大丈夫です!

5年間は申告可能です。

 

納付額が発生した方は、期限を守って申告して下さい。

期限を過ぎると延滞金や悪質な場合はさらに追徴課税が待っています。

 

2.3確定申告をするといつ還付金が振り込まれるのか?

これも私が以前税務担当をしていた時によく聞かれましたが、早くて2週間、遅かったら1ヶ月半程度かかります。

特に3月15日付近に確定申告された場合は、1ヶ月半はみておいて下さい。

 

 

2.4年金受給者も確定申告が必要なのか?

結論からいうと基本的には必要ないです。

皆さんの年金情報は各年金支給団体から自治体へデータ提供されているからです。

しかし、申告すればメリットがあるケースもあります。

 

年金受給者の方は、年金支給額を記載したハガキが毎年年金機構等からきます。

そのハガキには【控除照明用】若しくは【確定申告用】の記載があります。

 

年金受給額の下に控除税額の欄があり、そこに金額が記載されていて、扶養者等の控除や医療費控除がある場合は確定申告した方がいいです。

天引きされた所得税が戻ってきます。

 

3.元税務担当が教える確定申告で副業がバレないようにするための方法

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確定申告をすると、最寄りの税務署から居住地の役所へデータが送られます。

もらったデータを元に役所は住民税を課税します。

住民税の課税通知は各事業所に送付されます←この時点で副業がバレる!

 

なぜバレるかというと、課税所得が上がっていることがわかるからです。

他で収入があるんだなとわかります。

 

本題のバレないようにする方法ですが、いたって超簡単!

確定申告書2枚目の第二表左下【住民税に関する事項】の欄にある

【給与、公的年金以外の所得に係る住民税の徴収方法】

自分で納付に〇を付けておけばOK!

間違っても特別徴収に〇はしないで下さいね。

 

こうすると、会社の給与に課税された住民税は毎月給与から天引き。

副業で得た収入に課税された分は自宅に郵送されてきた納付書で納付。

納付場所は、居住地の役所か銀行、コンビニでOK!

  

4.確定申告の作成を依頼する方法

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ご自身で確定申告を作成する時間がない、めんどうだと思う方は作成を依頼することもできます。個人の方で依頼する方は年収がかなり高い方ぐらいでしょうが、個人事業主の方であれば多くの方が作成を外注されています。

 

確定申告の作成は税理士に直接依頼することもできますし、お近くの商工会議所でも受け付けてくれるところもあります。

商工会議所では税理士と契約しているケースも多分にありますので、そちらの税理士を商工会経由で利用する方法があります。

 

税理士事務所や商工会議所の税理士に頼む場合、年間を通した経理チェックを含めた場合と、最終の確定申告書作成のみとでは金額が大きく違います。

 

経理が多岐にわたる場合は年間を通した依頼をお願いする方がいいでしょうが、そうでない場合は、申告書作成のみを依頼するといいです。

 

5.まとめ

サラリーマンであれば年末調整があるため、通常は確定申告は不要ですが、医療費控除やふるさと納税控除等がある場合は確定申告をすると還付金が貰えます。

一見難しそうと思われがちな確定申告ですが、いざやってみるとそう難しくはありません。申告はネットや役所、税務署で作成可能です。

時間のない方は税理士を利用するのも一つの手段です。副業がバレないようにするためには住民税をご自身で納付する方法を確定申告時に選択しましょう。

 

作成してみると簡単だとわかる確定申告、是非一度挑戦してみてはどうでしょうか。

 

 

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